相続対策・相続税申告

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相続に関するお悩みは、税理士にお任せください

  • 相続税がどのくらいかかるのか、おおよその目安を知りたい
  • どうすれば相続税を節税することができるか、アドバイスしてほしい
  • 土地や家屋の遺産が多く、預金が少ないため、相続税が支払えない
  • 生前贈与のタイミングをアドバイスしてほしい

相続税のおおよその目安から、節税まで、相続対策は当事務所にお任せください

相続発生から完了までをスムーズに進行させるためには、事前に税理士に相談しておくことが大切です。
当事務所にご相談頂ければ、相続税のおおよその目安の提示や、節税のアドバイスなどにより、ご相談者様の相続がより良い形で完了できるようにサポートします。
また、相続は遺産分割を巡ってご家族間でトラブルが発生しやすい問題ですので、そうしたトラブルを未然に防ぐためにも、相続発生前に税理士に相談し、「遺言書の作成」や「生前贈与」などの対策を立てるようにしてください。

相続前のサポート

遺言書

遺言書を作成しておくことで、遺産分割を巡るご家族間のトラブルなど、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。
また、遺言書があることで、遺産分割協議を経ることなく遺産を分割することができるので、相続をスムーズに進行させることも可能です。
ご自身だけで遺言書を作成することも可能ですが、形式や内容に不備があると無効になることもありますので、税理士のサポートを受けられることをおすすめします。

遺言書の種類

遺言書には、被相続人だけで作成することが可能な「自筆証書遺言」や、公証人役場で公証人1名と証人2名以上の立ち会いのもと作成される「公正証書遺言」などがあります。
「公正証書遺言」を作成するためには手間と費用がかかりますが、その分、内容や形式上の不備により無効になることがほとんどなく、被相続人の意志が反映された遺言書の作成が可能となりますので、遺言書を作成するのであれば、この「公正証書遺言」を作成されることをおすすめします。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット
  • 費用をかけずに作成することができる
  • 遺言書の内容を秘密にしておくことができる
  • 遺言書の存在自体を秘密にしておくことができる
デメリット
  • 紛失の恐れがある
  • 遺言書を残していることを伝えておかないと、誰にも発見されない恐れがある
  • 家庭裁判所での検認が必要となる

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット
  • 事前に公証人により違法や無効の有無がチェックされるので、内容や形式上の不備により無効になることがほとんどない
  • 遺産分割協議を経ずに、遺産を分割することができる
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 公証役場に原本が保管されるので、紛失や偽造の恐れがない
デメリット
  • 公証人手数料などの費用がかかる
  • 遺言書の内容を、公証人と2名以上の証人に知られる

遺言書のサポートは税理士にお任せください

  • 相続税の節税を考慮した遺言書の作成をサポートします
  • 被相続人の意志が反映された遺言書の作成をサポートします
  • 相続発生後も、相続税の申告書の作成などをサポートします

生前対策

生前対策の流れ

相続税の試算

相続税がどの程度の額になるか、おおよその目安を知るために試算します。

生前対策の目的を確認

「相続税の節税」「相続税納付のための資金確保」「遺産分割を巡るご家族間のトラブル防止」など、生前対策の目的を確認します。

具体的な生前対策の検討

「生前贈与」「遺言書の作成」「生命保険の活用」など、具体的な生前対策を検討します。

生前対策の実施

検討した生前対策を実施し、相続税の節税や、遺産分割を巡るご家族間のトラブル防止などに努めます。

相続発生から相続税納税までの流れ

死亡届の提出

死亡から7日以内に、被相続人の住所地を管轄する役所へ死亡届を提出します。

遺言書の検認

「自筆証書遺言書」がある場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。 「公正証書遺言書」の場合は、検認の必要がありません。

相続人の確認

被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を確認します。

相続放棄・限定承認の手続き

相続放棄や限定承認を行う場合には、相続発生を知った日から3ヶ月以内に「放棄伸述書」または「限定承認申述書」を家庭裁判所へ提出します。

準確定申告

相続発生を知った日から4ヶ月以内に、その年の1月1日から死亡した日までの被相続人の所得を計算し、相続人が申告と納税を行います。

相続財産の調査・評価

預金、株式、土地、家屋などの相続財産を調査し、評価します。

遺産分割協議書の作成

すべての相続財産の調査・評価が終了した時点で、どの相続人が何をどれだけ相続するのかを決定し、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。

相続税の申告・納税

相続財産が基礎控除を超える場合や、小規模宅地等の特例など相続税の特例を利用する場合は、相続税の申告が必要となります。
相続税の納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でも行えます。被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内に納税しなかった場合は、延滞税が発生します。

相続発生後のサポート

相続税申告

土地や非上場株式の評価額などは、相続税に大きく影響を与えるため、相続税の申告は経験豊かな税理士に依頼されることをおすすめします。

二次相続を想定した遺産分割サポート

遺言書がない場合、相続人同士で話し合い遺産分割を行う必要があります。当事務所では、二次相続を想定した遺産分割をサポート致しますので、遺産分割を巡ってご家族間にトラブルが発生する前に、まずは一度ご相談ください。

相続時精算課税制度とは

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の親または祖父母が、20歳以上の子または孫へ行う生前贈与に適用される 制度です。特別控除額2,500万円までは贈与税がかからず、それを超えた場合には、超えた部分に対して一律に20%の贈与税が課せられます。なお、この時に支払った贈与税は、将来相続が発生した時に課せられる相続税額から差し引かれます。将来の相続時に相続税が発生しないと予測される場合には、メリットの大きい方法であると言えます。

生命保険を活用した生前対策

被相続人が死亡した時に、生命保険会社から支払われる死亡保険金については、相続人1人あたり500万円までが非課税となります。また、お子様など特定の相続人を受取人に指定した場合は受取人固有の財産に該当するため、遺産分割協議の対象とはならず、遺産分割を巡るご家族間のトラブル防止にも効果を発揮する場合があります。

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